Medan Japan Club(メダン日本人会)はインドネシア メダン市およびその近郊に滞在している日本人の組織です.
このページでは会の活動内容やメダンの情報をお知らせしていきます.

MJC会則



  • 第1条    (名称)
本会は、メダン・ジャパン・クラブ(英文名:MEDAN JAPAN CLUB)と称する。

  • 第2条    (目的)
本会は、会員相互の親睦を深め、日本人社会とインドネシア社会との友好に寄与し、且つ会員の安全と危機管理に役立つことを目的とする。

  • 第3条    (会員及び準会員)
① 会員
本会の会員は、メダン及びその近郊の事務所を置く日系企業とメダン及びその近郊に在住する日本人及びその同伴成人家族及び理事会が承認した人とする。入会は理事会の承認による。
② 準会員
本会の準会員は、メダン及びその近郊事務所に在住する留学生及び一年未満の短期滞在者・その他特殊な事情にある人を対象に理事会が承認した日本人とする。

  • 第4条    (役員)
在メダン日本国総領事に名誉会長を委嘱する。
本会は、役員として、理事長1名と理事若干名を置き、これら役員が構成する理事会が本会の運営に当たる。
役員は総会にて選出し、役員の任期は1年とし、但し再任を妨げない。

  • 第5条    (総会)
総会は理事長が招集し、議長を務める。また、会員の三分の一以上の要求がある時には、理事長は総会を招集しなければならない。
役員の選出の他、予算の決定と会則の改定は総会の議決を必要とする。
総会の議決は出席会員(委任状を含む)の過半数をもって成立する。

  • 第6条    (会費)
本会の会員は、別に定めるところに基づき、会費を納入しなければならない。

  • 第7条    (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。

  • 第8条    (日本スマトラ文化交流基金の管理)
本会内に日本スマトラ文化交流基金を管理する基金管理委員会を設ける。
委員会は別途定めた細則に基づき、基金の管理・運用を行う。

  • 第9条    (会則の改定及び変更)
この会則は、1987年3月11日付承認。
この会則は、1991年4月13日付改定。
この会則は、1997年4月8日付改定。
この会則は、2000年4月15日付改定。
この会則は、2003年4月1日付承認・改定。
この会則は、2005年3月19日付改定。
以上

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