- 第1条 (名称)
- 第2条 (目的)
- 第3条 (会員及び準会員)
本会の会員は、メダン及びその近郊の事務所を置く日系企業とメダン及びその近郊に在住する日本人及びその同伴成人家族及び理事会が承認した人とする。入会は理事会の承認による。
② 準会員
本会の準会員は、メダン及びその近郊事務所に在住する留学生及び一年未満の短期滞在者・その他特殊な事情にある人を対象に理事会が承認した日本人とする。
- 第4条 (役員)
本会は、役員として、理事長1名と理事若干名を置き、これら役員が構成する理事会が本会の運営に当たる。
役員は総会にて選出し、役員の任期は1年とし、但し再任を妨げない。
- 第5条 (総会)
役員の選出の他、予算の決定と会則の改定は総会の議決を必要とする。
総会の議決は出席会員(委任状を含む)の過半数をもって成立する。
- 第6条 (会費)
- 第7条 (会計年度)
- 第8条 (日本スマトラ文化交流基金の管理)
委員会は別途定めた細則に基づき、基金の管理・運用を行う。
- 第9条 (会則の改定及び変更)
この会則は、1991年4月13日付改定。
この会則は、1997年4月8日付改定。
この会則は、2000年4月15日付改定。
この会則は、2003年4月1日付承認・改定。
この会則は、2005年3月19日付改定。
以上
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